総務省では、毎年、地方公共団体の勤務条件等に関する調査というものを行っておりますが、昨年度からは、この調査の中で各地方公共団体の時間外勤務の状況についても把握をするということにしています。これは、民間企業に合わせた時間外勤務の上限規制が導入されたことに合わせて実施をすることとしたものでございます。 コロナ対策が本格化した令和二年度の状況調査については、現在、準備を進めているところでございます。
地方公務員の時間外勤務の上限規制につきましては、国家公務員に導入された措置を踏まえまして、条例等で定めていただいて適正に運用するように総務省の方からも助言をしているところでございます。
ただいま学校における時間外勤務の実態に関する御質問をいただきました。 文部科学省では、平成三十年度から時間外勤務の傾向について調査を行っておりまして、その結果では、例えば小学校における平成三十年度と令和元年度の四月から六月を比較すると、勤務時間の上限指針で求めている時間外勤務四十五時間以下に該当する教員の割合は少し増加をしております。
そのため、在宅勤務のときには、時間外勤務に上限を設けるとともに、上司に対して事前と事後に報告を行うことを義務づけております。顔が見えない中でも、上司とのコミュニケーションを大切にして、長時間の勤務にならないよう、適切なマネジメントを促しているところでございます。
文科省は教員の勤務実態調査などを行っていますけれども、この調査結果から時間外勤務の実態を精緻に把握をしていらっしゃるというふうに認識をしています。一般行政職の勤務実態と比較をして、教員の時間外を含めた実際の給与実態ですね、これは一体どうなっているのか、どう分析をしているのか。
また、先ほど御指摘いただきました教員の時間外勤務の時間数についてでございますが、平成二十八年度に実施いたしました教員勤務実態調査によりますと、教諭の平日一日当たりの平均勤務時間から条例等で定められました正規の勤務時間を差し引きますと、小学校で三時間三十分、中学校で三時間四十七分ということになっているところでございます。
○打越さく良君 勤務環境の改善に関して必要と思う支援ということで、宿直、日直の免除、医師の増員、時間外勤務の免除というものは、これ二〇〇九年調査でも二〇一七年調査でもかなり高い割合になっていると思います。ほとんど二〇〇九年、二〇一七年調査でそれも有意差がないというところでも改善が待たれる事項であるというふうに思います。
分かっているので、まず一点目は、時間外勤務のね、週六十、週の労働時間が六十時間、つまり年、年九百六十時間以上の時間外勤務が、まあ石川先生のアンケートだと三七・五%、で、厚労省の実態調査ではどうでしたかということと、当直の次の日は通常勤務でしたかということだけをまず聞いたんです。これはあったと思いますよ。
これは、御案内のように、一昨年度にいろんな形で審議をして、学校における教職員の時間外勤務、在校等時間の上限指針というものを設けて、これを法的な根拠のある指針に格上げをしたと、こういう法改正であったんですけれど、昨年、二〇二〇年度に各都道府県、政令市においてこれは条例制定がなされて、その後、市町村による規則等が整備をされると、月四十五時間、年三百六十時間の上限方針が策定をされると、こういう予定でずっと
そして、時間外勤務そのものを減らしたいという思いがあるんですね。この四月、五月も含めてですけど。これだと、何のためのこの変形労働制の導入なのか。これ、そもそも、夏の長期休業中とかに先生たちがもうゆっくりしてもらうというか、そういうこと、めり張りを付けたもう勤務をするということでおっしゃっていたわけじゃないですか。
時間外勤務、まあ診療科によって随分違うわけですけれども、宿日直、宿直の翌日の勤務体制に何らかの手当てがあるかというのも限られています。 ちょっと細かくて申し訳ありませんが、小児科とか麻酔科、そして病理検査、そして救急といったシフト勤務、あるいは主治医のいない、主治医制をしいていない診療科ではある程度対応ができると。こういった診療科ごとの違いを受けて、女性医師の割合は診療科によって随分異なります。
具体的には、出産や育児を希望する女性が安心して出産や育児に臨めるように、休日や夜間を含めて院内保育また病児保育の体制整備を始め、短時間勤務制度であるとか当直、時間外勤務の免除とか在宅勤務制度などをしっかり充実させてほしいという声は私のところにも多く届いております。
もう一つの御指摘の非現業公務員の時間外勤務を行う際の根拠であります労働基準法第三十三条三項におきます公務のための臨時に行う必要につきましては、厚生労働省の通知におきまして、国又は地方公共団体の事務の全てを対象とし、臨時に行う必要の認定については、使用者たる行政官庁に委ねられているとされているところでございます。
昨日の参考人質疑でも、参考人の方々から、時間外勤務手当の支給による働きに見合った手当の保障や、教育実習生が失望するようなアナログ的な学校現場の改善、教員一人当たりの児童生徒数が多過ぎることからくる教員の長時間労働の改善といった、教員の待遇改善の必要性と課題について御意見がありました。
○末冨参考人 処遇の改善に際しましては、学校現場の教員の一番の願いは、実は時間外勤務手当をきちんと支給してほしいということです。 働きに見合った給与、手当が保障されることが何よりもやりがいの源であるということが、私自身が把握しております教員の偽らざる本音でございます。 以上です。
一方で、私立学校では、それぞれの建学の精神にのっとり多様な教育を行っていただいているところであって、労使協定に基づく時間外勤務命令が行われ時間外勤務手当が支給されるなど、当事者間での取決めに基づいて行われていくことが基本となっております。
しかしながら、教員の時間外勤務の取扱いにつきましては、給特法の対象となる公立学校と、労働基準法が全面的に適用される私立学校とで異なっております。 公立学校の教員につきましては、給特法により、時間外勤務を命ずる場合は、いわゆる超勤四項目に従事する場合であって、臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限られています。
○田村国務大臣 おっしゃられた連携B水準、要するに医師の労働時間の特例という形で、本来、時間外勤務、超過勤務は九百六十時間でなければならないところを千八百六十時間というようなところまで、これは地域の医療を守るということで、そもそも大学病院なら大学病院では九百六十時間以内なんですけれども、その方々が他の医療機関、地域の医療機関に、それこそ、言うなれば派遣のような形で働くというような形で地域の医療が何とかもっているという
また、事前レクでお話を聞いたときに、月平均時間外勤務時間は二〇一八年で二十四・六時間、二〇一九年で二十三・九時間と私はお聞きをいたしました。 今後、郵便サービスの見直しが実施された場合、この社員数と時間外勤務時間がどう変化していくと想定をしているのか、二つ目には、今後の正社員登用計画、どういう計画をお持ちか、お聞きをいたします。
改正給特法、今年から施行されて、月四十五時間、年間三百六十時間という時間外勤務、在校等時間の上限が指針で示されています。法案策定時、大臣とも随分質疑をさせていただきましたけれども、二〇二〇年度から各自治体が条例を定めて規則、上限指針の策定をした上でないとこの法改正そのものは成就しないんだということを、私も、大臣とのやり取り、改めていろいろ読み返している中で、明言をされていらっしゃいます。
更に言うと、本年の七月豪雨のような場合には消防庁長官の指示に基づいて出動いただくということになっていまして、その場合には、例えば時間外勤務手当であったり特殊勤務手当であったりと、こういったものについては国費で負担をすると、こういった仕組みになっているところでございます。
先生たちが今、感染予防のためとか掃除や消毒に右往左往して、子供たちに向き合う、そういった時間が十分でないし、勤務も時間外勤務もとんでもないことになっている。こういう状況を今、子供たちの未来のために改善すべきじゃないですか。そのために予備費を使うなら誰も文句言いません。
まず、実態でございますが、文部科学省の方で平成二十八年に実施をしました教員勤務の実態調査におきましては、例えば、公立中学校の教諭の一日当たりの平均勤務時間は平日で十一時間三十二分となっておりまして、条例等で定める七時間四十五分の正規の勤務時間を差し引くと、時間外勤務は三時間四十七分ということでございます。
あるいは、S県のF市ですけれども、フルタイムの非常勤職員を、七時間四十五分だったのを五時間四十五分の勤務にして、パートタイムにして、二時間を時間外勤務にしているんですよ。時間外勤務にして、通常は七時間四十五分働かせているわけですね。こういうことを自治体が今いろいろ知恵を絞ってやろうと、やっているわけであります。
マスクやアルコールが足りない、外国人の電話相談対応に困っている、電話の内容は九割ぐらいが苦情で、あと一割が相談というような、あるいは、ポケトークは配付されたものの電話相談では使えない、時間外勤務、土日勤務が続き、休みが欲しい、感染症所管の課に業務が集中している、他の課や局からの応援が必要、地域の集まりが減って高齢者の見守りが弱くなった、デイサービスから断られ、介護者からの相談が増えた、職員が足りない
また、その労働条件の確保につきましては重要な課題であると認識をいたしておりまして、復旧復興業務の対応によりまして時間外勤務が一定程度増加することはやむを得ない場合もございますが、職員の健康に十分な配慮が必要だと考えております。こういった時間外勤務の縮減につきましては、平成二十九年二月以降、私どもとしても地方公共団体に再々助言を行っております。